お申込の際は、本書面をよく読んでから十分納得した上でご契約下さい。
本利用規約(以下「本契約」といいます。)は、当社と申込者及び利用者との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本契約の全文をお読みいただいたうえで、本契約に同意いただく必要があります。
第1条(事業者の名称等)
事業者の名称 | GAKOPULA株式会社 |
住所 | 愛知県名古屋市中区大須2-10-45 大須ステーションプラザ6F |
電話番号 | 052―253―6245 |
代表 | 杉本 純一 |
第2条(目的) 本契約は、次の各号に掲げる事項を目的とします。
1 講座主催者が受講者に対して本契約に従って第5条の講座内容の知識または技芸を享受すること。
2 受講者が本規約にしたがって第7条に定める授業料を同条の手続きに従って支払い、かつ前号に基づいて教授された講座内容の取扱いについての規定を遵守すること。
第3条(定義) 1 本契約において、「受講講座」とは、当社ホームページ掲載のレッスン受講のサービス又スキルアップのための講義サポート、並びにその他情報(本条2項4号のノウハウも含みます。)を提供する講座といいます。
2 本契約において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいいます。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び外国における前記各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新法案に規定する実用新案権登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
(3)著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利
(4)前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下、「ノウハウ」といいます。)
第4条(契約の成立) 1 講座主催者と受講者間の受講講座の提供に係る本契約は、受講者が所定の受講申込書に署名のうえ、申し込みを行い、講座主催者がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 本契約は、本契約の成立日から有効となり、第16条に基づく受講者からの解約、第17条及び第18条の規定による講座主催者による解除、第6条に定める役務提供期間の経過、もしくは、契約を継続しがたい特段の事情が存すると講座主催者が判断した場合に終了するものとします。
第5条(役務の内容) 講座主催者は、受講者に対し、以下の役務(以下、「受講講座」といいます。)を提供します。
役務の種類 | 当社ホームページ掲載のレッスン受講のサービス又スキルアップのための講義サポート、グループコンサルティング、個別コンサルティング |
役務提供の形態 | 事業者が提供する遠隔指導を目的とするネットワーキングシステム(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含むものとする)による提供 |
役務を提供する期間等 | 契約期間満了日の10日前までに、解約手続きによって契約を終了させる旨の申し出がなされない限り、契約したプランを自動更新されるものとし、その後も同様とします。 |
第6条(役務提供の期間) 受け放題プランは、契約期間満了日の10日前までに、解約手続きによって契約を終了させる旨の申し出がなされない限り、契約したプランを自動更新されるものとし、その後も同様とします。
第7条(入会金・授業料等) 1 申込者は、以下のとおり、受講講座の入会金を支払うものとします。
- 入会金支払い総額
- 220,000円(税込)
- 入会金
- 220,000円(税込)
1 申込者は、申込みプランにより以下のとおり、受講講座の受講料等を契約後の4ヶ月目以降に毎月支払うものとします。
- (1)継続プラン(月額)
- 33,000円(税込)
2 受講者は、第1項に定める金額を、本契約成立時に、下記銀行口座に対する振込む方法又はクレジットカードにより支払うものとします。但し、振込手数料等の振込手続に要する費用は、申込者の負担とします。
記
金融機関:大垣共立銀行 名古屋支店
口座種別:普通預金
口座番号:1011662
口座名義:GAKOPULA株式会社
第8条(受講者が負担するもの) 受講講座の受講にあたって、受講者は次に掲げるものを自己の責任において必ず用意するものとし、本契約の成立をもってこれに同意したものとします。
(1)受講者所有のスマートフォン及びインターネットができる環境。
第9条(業務委託) 1 講座主催者は、受講者に提供する受講講座について、受講講座の実施に必要な業務の一部又は全部を他の第三者に委託することができるものとし、受講者は、本契約の成立をもって当該業務委託に同意したものとします。
2 講座主催者は、業務の一部又は全部を第三者に委託した場合、当該第三者の選任及び監督について受講者に対して責任を負うものとします。
第10条(サポート業務) 1 講座主催者は、本契約の契約期間中に限り、受講者に対し、受講講座及び教材の内容、情報及びノウハウ並びにその他のサポート業務を行うことがあります。但し、サポート業務の内容、時期、回数、実施方法その他サポート業務に関する事項は、講座主催者が指定するものとします。
2 受講者は、本契約の契約期間中に限り、講座主催者に対し、前項所定の事項に関し、質問することができるものとします。講座主催者は、当該質問に対し、本契約の契約期間中に限り合理的な範囲において回答するものとし、質問に対する応対がなされなかった場合、その他受講者が希望する回答がなされなかったことにより受講者に生じた損害について、講座主催者は一切責任を負わないものとします。
第11条(受講講座等に対する権利) 1 受講講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、受講講座において提供される教材、書籍及びビデオその他一切の著作物、ならびに、他受講講座で使用される一切の名称及び標章(以下、併せて「講義内容」といいます。) についてのノウハウ、著作権及び知的財産権その他一切の権利は全て講座主催者又はその他の権利元に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2 受講者は、講義内容を本契約及び私的利用の目的の範囲内でのみで使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲外で使用し、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去若しくは改変等を加え、又は、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。
3 受講者は、講座主催者が受講講座の視聴に必要となるID・パスワード・URLを発行した場合、当該ID等を第三者に利用させる、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は受講者が負うものとし、講座主催者は一切の責任を負いません。また、受講者は自己のID等が他者によって不正利用されていることを知った場合、直ちに講座主催者にその旨を連絡し、講座主催者の指示に従うものとします。
4 受講者が、前3項に違反する行為を行った場合、受講者は講座主催者に対して、違約金として、当該違反行為により得た利益の額又は金100万円のいずれか高い額を支払うものとします。この違約金は、講座主催者の受講者に対する損害賠償の請求を妨げません。
第12条(禁止行為) 受講者は、本件システムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
(1)講座主催者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(3)講座主催者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(4)通常の範囲を超えて講座主催者が利用するサーバーに負担をかける行為、若しくは、受講講座の提供やネットワーク・システムに支障を与える行為
(5)講座主催者の明示的な承認なく、本件システムに関連した営利目的の事業及びその準備、その他営業活動等に利用することを目的とした一切の行為
(6)ID等を、第13条3項に基づくID等の発行を受けていない者に利用させる行為(利用させたことに重過失がある場合、利用されていることを知りながら放置している場合も含みます。)
(7)ID等を複数の者で利用する行為
(8)他者になりすまして受講講座を受講する行為
(9)複数のID等を取得、保有又は利用する行為
(10)他の受講者の情報を詮索しようとする行為
(11)他の受講者にかかるあらゆる情報を収集・蓄積する行為、及びこれらの情報を講座主催者の事前の書面による許諾なくクロール等により自動的に収集・解析する行為
(12)講座主催者、他の受講者その他の第三者に経済的・精神的損害に不利益を与える行為
(13)講座主催者による本件システムの提供を妨害するおそれのある行為
(14)その他、講座主催者が不適切と判断する行為
第13条(保証の否認及び免責) 1 講座主催者は、受講者が受講講座の講義内容を習得することを保証するものではありません。
2 講座主催者は、受講講座の講義、教材及びその他資料の内容について、十分な注意を払っておりますが、当該内容の正確性、妥当性、適法性を保証するものではありません。
3 講座主催者は、受講講座の講義、教材及びその他資料の使用について、十分な注意を払っておりますが、第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害していないことを保証するものではありません。
4 講座主催者は、下記に定める事項に起因又は関連して受講者に生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。但し、損害の発生について、講座主催者に故意又は過失が認められる場合は、この限りではありません。
(1)本件システム利用時にコンピューター・ウィルスに感染したことなどによって、コンピューター、回線、ソフトウェア等に生じた損害
(2)本件システムで使用するソフト、配信ファイル等を使用したことにより生じた損害
(3)受講者本人が本件システムの機能又は別の手段を用いて第三者に個人情報を明らかにしたことに関連して生じた損害
(4)受講者が本件システム上に入力した情報等により、個人が識別できてしまったことに関連して生じた損害
(5)その他本件システムに関連して生じた損害
第14条(受講講座の提供の停止) 1 講座主催者は、以下のいずれかに該当する場合には、本件システムの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合、講座主催者は、事前若しくは事後に本件システム、又は電子メール等により受講者に対してその旨を通知するものとしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
(1)本件システムに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、戦争、内乱、暴動、労働争議、天災地変その他の不可抗力により本件システムの運営ができなくなった場合
(4)法令、規則の制定、改廃又はこれらに基づく命令、処分等の措置により本件システムの運営が不能となった場合
(5)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(6)システムの運営に支障が生じると講座主催者が判断した場合
(7)受講者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(8)その他、講座主催者が停止又は中断を必要と判断した場合
2 講座主催者は、本条に基づき講座主催者が行った措置によって受講者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第15条(不可抗力免責) 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、停電、輸送機関・通信回線の事故、コンピューターのハッキング・ウィルス侵入、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当該当事者は責任を負いません。
第16条(解約申入れ) 1 契約期間中、受講者は、解約希望月の前月末日までに講座主催者に解約を通知することにより、本契約を解約することができ、この場合、解約希望月の末日をもって、本契約は終了するものとします。
2 受講者が前項により本契約を解約した場合、講座主催者は受講者に対し、解約日の翌日から第6条に基づく役務提供の期間満了予定日までの受講料を月割り計算により返還するものとします。
3 受講者が第1項により本契約を解約する場合を除き、講座主催者は、受講者が本契約に基づき又は本契約に関連して既に講座主催者に対して支払った受講料金等その他の金員について、受講者に返金しないものとします。
第17条(解除) 1 講座主催者は、受講者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したとき、そのおそれがあると認められるときは、受講者に対し何ら通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約に違反し、講座主催者から15日以上の相当な期間を定めて、当該違反行為の是正を求める通知を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に当該是正勧告に従わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(4)破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき
(5)公租公課の滞納処分をうけたとき
(6)解散決議をしたとき(合併による場合は除きます。)、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡したとき、その他第三者の支配下に実質的に入り、講座主催者の利益を損なうと認められるとき
(7)死亡したとき又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(8)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(9)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(10)営利、又はその準備を目的とした行為を行ったとき
(11)講座主催者、他の受講者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本件システムを利用した、または利用しようとした場合
(12)手段の如何を問わず、本件システムの運営を妨害した場合
(13)その他、講座主催者が受講者としての資格の継続を適当でないと判断した場合
2 受講者は、第1項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、講座主催者に対する一切の債務を直ちに履行しなければならないものとします。
3 本契約の解除は、講座主催者による受講者に対する損害賠償請求権の行使を妨げません。
4 受講者が本条第1項各号のいずれかに該当したことに起因して、講座主催者に損害を与えた場合、受講者は講座主催者に対しその損害を賠償しなければなりません。
第18条(反社会的勢力の排除) 1 受講者は、講座主催者に対し、次に定める事項を表明し、保証しなければなりません。
(1)自己が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、受講主催者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、受講主催者の名誉や信用を毀損せず、また、受講主催者の業務を妨害しないこと
2 受講者が前項に違反した場合には、受講主催者は、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができ、受講主催者に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。
第19条(存続規定) 第9条(業務委託)、第11条(受講講座等に対する権利)、第12条(禁止行為)、第13条(保証の否認及び免責)、第14条2項(受講講座の提供の停止)、第15条(不可抗力免責)、第17条第2項、3項、4項(解除)、本条、第20条(個人情報の取扱い)、第21条(秘密保持)、第22条(損害賠償)、第26条(無効規定の分離可能性)、第27条(準拠法及び合意管轄)及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第20条(個人情報の取り扱い) 1 講座主催者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下、「個人情報保護法」といいます。)に基づき、受講者の個人情報を、下記の利用目的に必要な範囲内で利用するものとします。なお、本条でいう個人情報とは、受講者の氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先等の情報で、このうち1つ又は複数の組み合わせにより、受講者個人を特定することのできる情報を意味します。
(1)各講座等、商品やサービスの申込み受付のため
(2)ダイレクトメールの発送、メールマガジンの送信等、商品やサービスに関する各種案内のため
(3)受講者の本人確認等や各種講座やサービスを利用するための資格等の確認のため
(4)受講者との契約や法律等に基づく権利や義務の履行のため
(5)代金決済等における、受講者の金融機関の口座番号やクレジットカードの有効性の確認のため
(6)市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
(7)受講講座の品質向上、改善のため
(8)本件システムの停止・中止・契約解除の通知のため
(9)本契約に違反する行為に対する対応及び当該違反行為の防止のため
(10)受講講座の内容の変更、サポート業務の実施の通知のため
(11)各種取引の解約や取引解約後の事務管理のため
(12)紛争、訴訟などへの対応のため
(13)受講者との連絡、取引を適切かつ円滑に履行するため
(14)その他前各号の業務に付随する目的のため
2 講座主催者は、個人情報を個人情報保護法及びその他法令に基づく場合を除き、受講者の同意なく前項の利用目的以外には利用しないものとします。
第21条(秘密保持) 1 受講者は、講座主催者から提供された講座主催者の技術情報、営業情報、業務情報、財務情報、組織情報及びその他情報、書面及び記録媒体等による情報、並びに口頭により開示された講座主催者の情報、受講者の知り得た講座主催者の情報を秘密とし第三者に一切開示、漏洩、又は提供してはならないものとします。但し、次に該当するものは本項の秘密に該当しないものとします。
(1)講座主催者から知得する以前に既に公知のもの
(2)講座主催者から知得した後、受講者の責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(4)受講主催者から知得する以前に、受講者が既に自ら所有しているもの
(5)開示された情報によらず受講者が独自に開発したもの
(6)講座主催者から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの
(7)裁判所又は行政機関より所定の手続を経て開示の求めがあった情報及び必要とされる情報
2 講座主催者から提供された前項の秘密情報について、受講者は自らにおいて厳重な管理のうえ取り扱うものとし、複製等あるいは第三者に貸与、譲渡等をしてはならないものとします。また、講座主催者からの返却若しくは破棄の要請がある場合、受講者はこれに従うものとします。
第22条(損害賠償) 1 受講者は、本契約に違反することにより、又は本件システムの利用に関連して講座主催者に損害を与えた場合、講座主催者に対しその損害(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
2 受講者が、本件システムに関連して他の受講者、その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を講座主催者に通知するとともに、当該受講者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理するものとします。
3 受講者による本件システムの利用に関連して、講座主催者が、他の受講者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、受講者は当該請求に基づき講座主催者が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
4 受講者による本件システムの利用に関連して、受講者の責めに帰すべき事由により受講者が被った損害については、講座主催者は、一切賠償責任を負いません。
5 受講者による本件システムの利用に関連して、受講者に生じた損害について、講座主催者が賠償責任を負う場合であっても、その賠償責任の範囲は、受講者に現実に発生した直接かつ通常の損害の賠償のみに制限され、かつ、その損害賠償の額は、講座主催者が受講者から受領した受講料金を限度とします。但し、講座主催者の故意又は重過失により、受講者に損害が生じた場合は、この限りではありません。
第23条(連絡・通知) 1 本件システムに関する問い合わせその他受講者から講座主催者に対する連絡又は通知、及び本契約の変更に関する通知その他講座主催者から受講者に対する連絡又は通知は、講座主催者の定める方法で行うものとします。
2 講座主催者は、受講者が登録したメールアドレスに、本件システムに関する広告・宣伝等のメールを配信することがあります
第24条(譲渡等の禁止) 受講者は、講座主催者の書面による事前の同意なくして、本契約の全部又は一部並びにこれらによって生ずる権利の全部又は一部を、譲渡、移転若しくは担保に供すること又は第三者に承継させることができないものとします。
第25条(完全合意) 本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、意図などの全てに優先し、取って代わります。
第26条(無効規定の分離可能性) 本契約のいずれかの規定が無効又は違法となった場合において、かかる無効又は違法は、いかなる意味においても本契約の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、本契約の他の条項は全て全面的に有効とします。
第27条(準拠法及び合意管轄) 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して講座主催者と受講者との間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第28条(消費税率等の変更) 利用者及び利用法人は、消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が施行される時から自動的に当該変更後の税率に従って、本規約において定める料金に係る消費税及び地方消費税が変更されることに、予め同意するものとし、その他の税込価格についても同様とします。
第29条(休会) 1. 利用者は、当社が定める休会に関する以下の条件を満たす場合には、休会の申請が受理された日付以降の最初の更新日から、最大3ヶ月の間休会することができます。
2. 当社は、利用者が、利用料の支払いを3ヶ月間連続して滞納した場合、当該利用者を休会として取り扱うことができるものとします。
3. 休会期間中はすべてのサービスが利用できません。
4. 休会期間の終了日を起点日として、契約が自動更新されます。
第30条(本規約の追加変更) 本サービスの運営上、本規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、当社の運営するホームページ上で告知するものとします。また、本規約と告知等された規約の内容が異なる場合には、ホームページ上で告知するものが優先します。
第31条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
特定商取引に関する法律の適用がある場合の特則
上記規定にかかわらず、特定商取引に関する法律が適用される場合は、以下の規定が適用されます。
第32条(クーリング・オフ)
1 申込者は、契約書面(受講約款)を受領した日から8日を経過する日までの間であれば、書面により契約を解除(クーリング・オフ)」することができます。
2 申込者が不実の告知による誤認又は威迫による困惑によって、クーリング・オフ出来なかった場合には、特定商取引に関する法律第48条1項の書面を受領した日から8日を経過するまでは、クーリング・オフができます。
3 クーリング・オフによる解除の効果は、申込者が契約を解除する旨を記載した書面を発したときに、その効力を生じます。
4 クーリング・オフによる解除がなされた場合、講座主催者は、申込者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払請求を行わず、既に役務の提供がなされている場合であっても、当該役務の提供に対する対価の請求等は行いません。また、既に申込者から金銭を受領している場合は、速やかに、その全額を返還致します。
5 クーリング・オフによる解除がなされた場合において、講座主催者が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っている場合、申込者は、当該関連商品販売契約についても解除することができます。
6 第5項記載の契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を記載した書面を発したときに、その効力を生じます。
7 第5項記載の契約の解除の申出は、電話により、連絡先:052-253-6245(以下、「関連商品等販売者」といいます。)に対して行うものとします。
8 第5項記載の契約の解除がなされた場合、関連商品等販売者は、申込者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払請求を行わず、関連商品の引渡が既になされている場合、その引取りに関する費用は、関連商品等販売者が負担します。また、既に申込者から金銭を受領している場合、関連商品等販売者は、速やかに、その全額を返還致します。
第33条(中途解約による契約の解除)
1 申込者は、クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって、特定継続的役務提供契約を解除(中途解約)することができます。なお、解除に当たっては、講座主催者所定の方式による書面により、解除の申出を行うものとします。
2 ①記載の中途解約がなされた場合、講座主催者は、以下に定める費用以外の費用を請求致しません。
・契約の解除が役務提供開始前である場合:110,000円
・契約の解除が役務提供開始後である場合:下記aとbの合計額
a.提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b.当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として、政令で定める以下の額
50,000円又は契約残額の20%相当額のいずれか低い方
3 ①記載の中途解約がなされた場合で、講座主催者が関連商品の販売またはその代理もしくは媒介を行っているときは、申込者は、当該関連商品販売契約についても解除することができます。
4 ④記載の契約の解除により、申込者が関連商品を返還した場合、関連商品の販売価格から、返還時の残存価格(但し、当該価格については、関連商品の状態等から講座主催者が判断します)を控除した残額を申込者が負担するものとします。なお、申込者により、関連商品の返還がなされなかった場合は、当該関連商品の販売価格に相当する額を申込者が負担するものとします。
5 中途解約がなされた場合の費用の返還については、申込者が指定する銀行口座への振込による方法により行うものとします。
第34条 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
講座主催者は、割賦販売は取り扱っておりません。
第35条 前払取引
申込者から、5万円を超える授業料等の前払いがなされた場合、講座主催者は、当該前払金を役務提供の終了まで支払口座から移さない方法により、保全措置を講じるものとします。
役務提供事業者
GAKOPULA株式会社
代表取締役 杉本 純一
愛知県名古屋市中区大須2−10−45
大須ステーションプラザ6F
TEL:052-253-6245
以上